知って得する、再就職手当の受給条件と手続き | 採用ダイレクト

知って得する、再就職手当の受給条件と手続き

知って得する、再就職手当の受給条件と手続き

「再就職手当」って聞いたことがあるがあまり使ったことがない、よくわからない、自分はどうなのか?知らないという方が多いようです。
同じような制度で失業保険制度はもらったことのある方も多く、身近に感じます。 再就職手当も、雇用保険に加入して一定の条件を満たしていれば受給でき、医療従事者のような再就職が決まりやすい方々は知っておくと得する制度なので、再就職手当についてご紹介します。

1、簡単に「再就職手当」って!?

再就職手当とは、退職後、なるべく早く再就職することを勧めている制度です。
失業保険の受給者が、仕事をしなくてもお金をもらえることから働くと損というような考えになり、再就職に対して後ろ向きになってしまうことを防ぐため、再就職手当は早く就職すればするほど受給できる金額が多くなっており、再就職に向けたスピーディーな活動を促す制度となっています。
そのため、ただ再就職したら受給できるわけではなく、失業保険受給期間中に再就職の決まった方が受給できます。

2、再就職手当が受給できる条件は?

再就職手当を受給するための条件は8つあり、派遣社員・契約社員や非正規と言われるアルバイトでも名目は変わりますが受給できます。

①雇用保険に加入していること

これは大前提になります。雇用保険に加入していることで失業保険の受給手続きができるようになるので雇用保険加入(通常、離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上加入していた期間)が必要です。特定の理由(勤務先企業の破産や会社都合)による退職の場合、離職日から遡って1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可のような条件加入期間もあります。

②待機期間が満了している事

失業手当(保険)の受給を申請(手続き)してから7日間過ぎていることです。7日間は待機期間となっているので働くことができません。7日間以内に少額のアルバイトでもしてしまうと失業手当の認定から外れ失業手当も再就職手当も受給できなくなります。

③再就職した会社が離職した会社と無関係であること

就職した会社が離職した会社と資本・人事・取引先で深い関係などのかかわりがないことです。

④失業手当の支給日数が3分の1以上残っていること

勤務日前日までで始業手当(基本手当)の3分の1以上の日数が残っていなければなりません。

⑤再就職で1年以上勤務する見込みがあること

再就職を再就職手当受給のためだけに就職しすぐにやめてしまうのはNGです。1年以上働く見込みがなければなりません。

⑥給付制限(自己都合退職)の場合は1ヵ月目まで就職経由に制限あり

給付制限(自己都合退職)の場合、待期期間7日から1ヵ月以内の場合、ハローワークもしくは職業紹介会社の経由で再就職をしなければ再就職手当は受給することができません。1ヵ月過ぎればどこからでも大丈夫です。

⑦過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと

過去3年以内に再就職手当及び常用就職支度手当を受給されていると再就職手当は受給できません。短い期間に何回ももらうことはできません。

⑧失業手当申請前に内定をもらっている会社では受給できません

ハローワークに失業手当を申請する前に内定をもらっている場合は失業手当の申請自体ができません。ですから再就職手当も当然、受給できません。
以上8つの条件を満たして初めて受給できるようになります。また、このような制度は社会環境により変わってきますのでしっかり、厚生労働省のホームページなどで確認するようにしてください。

3、再就職手当申請の提出期限は?

再就職手当の申請書提出期限は就職してから1ヵ月以内と定められています。入職してすぐには有給ももらえませんので、再就職してから準備するのではなく、早めに準備しておくのが賢明です。再就職手当の申請書はハローワークに再就職の申告をした時にもらえる書類です。

4、再就職手当はいつもらえるの?

申請してすぐにもらえるわけではありません。はっきり決まっていませんが提出した書類に間違いがなければ、申請から支給までで約1ヵ月です。

5、再就職手当はどのくらいもらえるの?

基本計算式は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(※上限・下限あり)」です。
①「支給残日数」は失業手当の支給残日数になります。失業保険は被保険者期間及び退職に至った理由・年齢によって所定給付日数が定められています。所定給付日数の中で失業手当をもらった日を除いた残日数のことを示します。
②「給付率」は支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%となります。
所定給付日数 支給残日数
支給率60% 支給率70%
90日 30日以上 60日以上
120日 40日以上 80日以上
180日 60日以上 120日以上
360日 120日以上 240日以上
③「基本手当日額」は離職した日の直前の 6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額です。上限が定められておりますのでどちらか低い方になります。上限金額は年齢によって変わります。
離職者の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額上限額(円)
29 歳以下 13,630 6,815
30~44 歳 15,140 7,570
45~59 歳 16,660 8,330
60~64 歳 15,890 7,150
以上で計算すれば再就職手当の金額がわかります。「基本手当日額」は変更があり、令和2年3月1日から「45~59歳」の上限金額が5%程度減っています。ブログだけでなく最新の金額等を確認して計算するようにしてください。

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